道路交通法の一部改正について(令和8年4月1日施行)

令和8年4月1日から道路交通法の一部が改正されます。

1.中央線のない一般道路の法定速度を原則30km/hへ見直し(2026年9月以降)
2026年9月1日以降、道路中央線が設置されていない一般道路では、法定速度が原則30km/hとなります。
これは標識がない場合に適用される基準であり、生活道路を中心に影響が出ます。

【 対象となる道路】
道路中央に黄色や白のセンターラインが引かれていない一般道路。特に住宅地や幅員の狭い道路が該当します。
一方で、中央線が設置されている道路は従来どおり原則60km/h。最高速度の標識がある場合は、その表示速度が優先されます。

〇 標識がある場合
中央線がない道路であっても、最高速度40km/hなどの標識が設置されている場合は、その標識が法定速度に優先されます。
今後は標識がないから60km/hという判断はできないため、中央線の有無と標識の有無の両方を確認する必要があります。

住宅街の道路では、今までより低速で走行することが前提になります。速度超過の取り締まりは、改正後は30km/h基準で判断されます。
日常的に利用する生活道路ほど影響が大きいため、運転意識の切り替えが重要になってきます。

2. 自転車を追い越すときのルールが明確化
自動車が自転車の右側を通過する際のルールがより明確になります。

【自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法】
自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、
両者の間に「十分な間隔」がないとき、
○ 自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行
○ 自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければいけません。

車が自転車の右側を通過する場合、十分な側方間隔を確保できないときは、その状況に応じて安全な速度まで減速しなければなりません。

特に中央線のない生活道路では、道路幅が狭く、自転車との距離が取りにくい場面が多くなります。
そのままの速度で追い越す行為は、危険運転と判断される可能性があります。

【上記の自動車等の通行方法の目安】
○ 自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空ける。少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。

○ 自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転する。
※ 上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。

〇 違反した場合
十分な安全配慮をせずに通過し、危険な状況を生じさせた場合は、交通違反として取り締まりの対象になります。違反点数や反則金の対象となる可能性があります。

【自動車等に対する規定】
自動車等は、十分な間隔が取れない状況で自転車等の右側を通過するときは、自転車等との間隔に応じて安全な速度で進行しなければならなりません。​
   罰 則:3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
   点 数:2点
   反則金:7,000円(普通車)

【自転車等に対する規定】
自動車等と自転車等の間に十分な間隔が取れない状況で自動車等が自転車等の右側を通過するときは、自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って、通行しなければなりません。 ​
   罰 則:5万円以下の罰金
   反則金:5,000円​


**注意!** 
黄色センターライン(はみ出し禁止)では、基本的に追い抜きはできません。
白破線なら追い抜き可能、ただし白の破線区間では、
・対向車がいない
・十分な側方間隔確保が可能
・安全確認すみ 
これらの条件を満たせば追い抜きは可能ですが、間隔が不十分な場合は徐行・追従が必要となります。
無理な追い抜きは、違反対象となります。

 黄色線・・ 抜かずに追従
 白破線・・安全確保できないなら追従
 追い抜く場合・・十分な間隔+低速


3. 自転車の反則金制度(青切符)導入
16歳以上の自転車利用者で、信号無視や一時不停止、通行区分違反などが反則金の対象になります。
基本的には、現場での「指導警告」が行われます。ただし、交通事故の原因となったり、歩行者や他の車両にとって危険・迷惑となったりするような、「悪質・危険な違反 」であったときは 、取締りが行われます。

「交通反則通告制度」(通称:青切符)
反則行為をした者が検挙されると、定額の反則金が通告され、その通告を受けた者が反則金を納付すれば、刑事手続きに移行されず、その反則行為に係る事件について起訴されない(いわゆる「前科」もつかない)という制度。

〇対象年齢
 16歳以上 ※運転免許の有無は関係なし。

〇反則行為と反則金の一例
・携帯電話使用等(保持)・・反則金12,000円
・遮断踏切立入り・・反則金7,000円
・信号無視・・反則金6,000円
・安全運転義務違反・・反則金6,000円
・通行区分違反(逆走, 歩道通行等)・・反則金6,000円
・横断歩行者等妨害等・・反則金6,000円
・指定場所一時不停止等・・反則金5,000円
・無灯火・・反則金5,000円
・自転車制動装置不良・・反則金5,000円
・並進禁止違反・・反則金3,000円
・軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)・・反則金3,000円

**注意!** 
自転車の二人乗りは原則として禁止されており、違反した場合は2万円以下の罰金または科料が科せられます。
2026年4月1日からは、青切符制度が導入され、二人乗りには3,000円の反則金が適用されます。

二人乗りの例外
以下の場合は二人乗りが認められています。
・16歳以上の運転者が、幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの子どもを1人乗せる場合
・運転者がさらに幼児1人を子守バンド等で背負って運転する場合
・安全基準適合の専用自転車(幼児2人同乗用自転車)を使用し、幼児2人を乗せる場合

事故時の過失割合
自転車の二人乗りは、事故発生の危険を高める行為とされています。
自転車と歩行者の事故では、二人乗りが「著しい過失」として、基本の過失割合から10%修正され、自転車側の過失が重くなります。


4. 免許制度の見直し(仮免許の年齢要件引下げ)
仮免許の取得可能年齢は17歳6か月へ
改正後は、17歳6か月から仮免許の取得および運転免許試験の受験が可能になります。これにより、高校在学中から教習を本格的に進められるようになります。
重要・・最終的な運転免許証の交付は18歳に達してから、18歳未満では本免許は発行されません。


令和8年4月1日から道路交通法の一部が改正
<<まとめ>>
☆中央線のない道路は原則30km/hへ見直し(2026年9月1日以降)
☆自転車を追い越す際は側方間隔と減速がより重視される
☆自転車の反則金制度開始により生活道路の交通環境が変化
☆仮免許の取得可能年齢が17歳6か月へ引下げ(免許交付は18歳から)

自転車の違反が明確に処理される一方で、車側にもより慎重な通行が求められます。
特に中央線のない道路において、 自転車を追い抜いていいかどうか総合的に判断する必要があります。

春の全国交通安全運動(令和8年4月6日から4月15日までの10日間)も始まります。
時間に余裕をもって安全運転でお願いします。




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