違反車両を撲滅して安全な道路を!

 一般国道2号で特殊車両の指導取締が実施されました。

広島国道事務所は、特殊車両の適正な運行がなされるよう、広島県警察本部と協力し、継続的に特殊車両の指導取締をしています。
適正な道路管理及び走行車両の安全確保のため、違反車両の撲滅を目指し、今年度の9回目の指導取締が行われました。

〇実施日時:令和8年10月6日(火) 14:00~16:00
〇実施場所:一般国道2号(下り)西条管理所(東広島市西条町下三永)
〇指導取締内容:「通行許可証」又は「回答書」*
内容確認及び車輛計測等を行い、違反があれば、警告等の指導
*特殊車両通行確認制度において通行可能な経路として発行された回答書

超重量車両が及ぼす影響は、それぞれ、舗装で4乗、橋(RC床板)で12乗といわれ、軸重が20トンの車両は、橋(RC床板)に対して軸重が10トンの車両約4,000台分の疲労を蓄積させることになります。
道路の大きさ、強度は一定の基準で造られています。道路の規格を超える車両については一定の要件を満たせば通行が認められる「特殊車両通行許可制度」があります。
道路の構造を保全し、交通の危険を防止するためにも適正な特殊車両通行許可申請と通行経路・通行条件等を遵守し通行してください。




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