お使いのクルマの情報を変更した場合はETC車載器の再セットアップが必要です。

車両とETC車載器の情報は常に一致しなければなりません!

登録車両やETC車載器が変更になった場合は、セットアップ又は再セットアップと組合に変更手続きが必要です。

<再セットアップが必要な場合>
1⃣ ETC車載器の取り付けられた車両のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標)が変更になった場合
① 希望ナンバー制を利用されてナンバーを変更された場合
② ETC車載器の付いた中古車の購入又は譲渡を受けた場合
③ 車両の用途変更等によりナンバーが変更になった場合
④ 引越し等により登録変更をされた場合※
※国土交通省が令和4年1月4日から運用している「個人が引越の際、オンラインにより自動車の変更登録申請を行う場合に、ナンバープレートの交換を次回の車検時まで猶予する特例」を利用する場合は、新たなナンバープレートに交換する際にセットアップ(再登録)が必要。

2⃣ ETC車載器を他の車両に付け替えた場合等 セットアップされている情報に変更が生じた場合
① 車両を買い換えられる際に、旧車両に設置されていたETC車載器を取り外し、新しい車両に取り付けされた場合
② この他にもセットアップ情報に変更が生じた場合

3⃣ ETC車載器の取り付けられた車両をけん引できる構造に変更した場合
① ETC車載器を取り付けられた車両にけん引装置を設置された場合再セットアップを行わずにけん引した場合には、開閉バーが開きませんのでご注意ください。
※被けん引車の車軸数が2以上の車両で隣接する車軸間距離が1m未満の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で、係員のいるレーンで、一旦停止して係員にETCカードを手渡ししてください。

⚠ 正しくセットアップ及び再セットアップされていない場合
・正規なETCの利用とならず、開閉バーが開かない可能性があります。
・正しい通行料金が請求されない場合があります。
・ETC利用照会サービスなど、一部ETCサービスが利用できません。
・各種ETC割引が適用されない場合があります。(時間帯割引等)

❗ご注意ください。
ETCをご利用の方は、ETCシステム利用規程を遵守しなくてはなりません。
セットアップ情報と車両情報が異なった状態でETCを利用することはETCシステム利用規程違反になります。
また、各道路会社が定めた通行方法にも違反することになり、ETC時間帯割引等を適用されない場合があります。
悪質な利用と判断した場合は不正通行車両とみなされます。

4⃣ セットアップ又は再セットアップは、
ETC車載器を購入した販売店又はETCセットアップマークのある最寄りのセットアップ店にご相談ください。


<セットアップ後は、お届けが必要です>
組合員様専用ページ 各種様式ダウンロードから
ETCコーポレートカード・・・ETCコーポレートカード登録車両入替届
又は、UC法人ETCカード・・・UC法人ETCカード 登録情報変更届 をダウンロードし、
新しい車の車検証 (自動車検査証記録事項) と 「車載器セットアップ証明書」と一緒にメール又はFAXでお手続きをお願いします。


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